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離婚の最も大きな割合を占める、結婚後「0〜4年」の夫婦では・・・・
このような夫婦間で離婚時に大きな問題となるのは、子どもを巡る(養育費・面接交渉など)問題です。
子どもの養育費の現実は?・・・・・「17.7%」(平成15年)
これは、未成年の子を持つ離婚家庭で、定期的に養育費をもらっている割合です。
しかし、同じ平成15年の調査で、養育費の取り決めをしたと答えているのは、
34.0%(平成10年35.1%)
・・・・2つの数字に開きがありますね。
つまり取り決めたのに払われていないケースがそれだけ多いのです。
養育費の取り決め状況を見ると、「文書で取り決めをしているケース」「口頭で取り決めしているケース」が
あるのが見て取れるでしょう。
それぞれの取り決め方法別の履行状況は調査内容にありませんが、あなたは、養育費の取り決め文書があるケースと、取り決め文書がないケース、どちらが養育費を支払い続けてもらえると感じますか?
| ◎養育費の受給状況 |
| 総 数 |
現在も養育費を受けている |
養育費を受けたことがある |
養育費を受けたことがない |
| 平成10年 |
( 20.8%) |
( 16.4%) |
| 653.600世帯 |
( 60.1%) |
| 平成15年 |
( 17.7%) |
( 15.4%) |
| 978.500世帯 |
( 66.8%) |
| 平成18年 |
(19.0%) |
(16.0%) |
(59.1%) |
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(18年度 全国母子世帯調査 :厚生労働省)
| ◎養育費の取り決め状況 |
| 総 数 |
養育費の取り決めをしている |
取り決め文書あり |
取り決め文書なし |
養育費の取り決めをしていない |
| 平成10年 |
35.1% |
( 66.7%) |
( 31.9%) |
| 653.600世帯 |
( 59.7%) |
| 平成15年 |
34.0% |
( 64.7%) |
( 35.3%) |
| 978.500世帯 |
( 66.0%) |
| 平成18年 |
38.8% |
(63.5%) |
(35.2%) |
(58.3%) |
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養育費の取り決めをしていないケースで、その理由の大きなものは「相手に支払う意思や能力がないと思った。」(48%)「相手と関わりたくない」(20%) です。(平成15年調査報告)
離婚はゴールではなく、新たなスタート
「相手に支払う意思がない」「相手と関わりたくない」
あきらめてしまう前に
あなたのこれからの生活と子どもの将来のために
離婚届の後から、新しい生活が始まります。
その生活はどんな生活になりますか?
「離婚が新たな困難のスタートとならないよう」
離婚に際して、お互いがすべきこと、これからの約束を
しっかりと離婚協議書としておきましょう。

Q.離婚したときは養育費を取り決めせずもらっていません。
離婚して3年以上がたちますが、今からでも養育費をもらうことはできますか
A.養育費については、離婚の際に取り決めをしていなくとも、他方の親に
分担を求めることが出来ます。まずは話し合いで決めることが困難な
場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
<関連トピックス>過去の養育費請求について
過去の養育費請求については、裁判所の判断は
@養育費請求時から
A子どもが扶養を必要とする状態であり、かつ扶養義務者(相手方)が
扶養可能状態にあったときから(過去にさかのぼる)
の2通りに分かれます。過去まで遡って必ず払ってもらえるというもの
ではなく、双方の資産・収入・生活状態、子どもの年齢・人数など諸事情
を考慮して、養育にかかるお互いの分担額を決めていく必要があります。
Q.相手の収入より、自分の方が高収入です。養育費はもらうことは
出来ませんか。
A.養育費を請求する人のほうが収入が高くても、相手方の養育費の
支払い義務はなくなりません。養育費をもらうことはできます。


当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。
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