養育費・面接交渉・認知・慰謝料・財産分与・戸籍手続・離婚手続・離婚協議書作成など、離婚に関する相談と手続   大阪府東大阪市 細川行政書士事務所

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養育費  

離婚の最も大きな割合を占める、結婚後「0〜4年」の夫婦で大きな問題となるのは、子どもを巡る(養育費・面接交渉など)問題です。
例えば、子どもの養育費の現実は?

「17.7%」(平成15年)
これは、未成年の子を持つ離婚家庭で、定期的に養育費をもらっている割合です。
逆にまったく養育費をもらったことがない人は66.8%になります。
「100人の未成年の子どものうち67人は養育費をもらっていない」
厳しい現実です。   

◎養育費の受給状況
総  数 現在も養育費を受けている 養育費を受けたことがある 養育費を受けたことがない
平成10年 ( 20.8%) ( 16.4%)
653.600世帯 ( 60.1%)
平成15年 ( 17.7%) ( 15.4%)
978.500世帯 ( 66.8%)
平成18年 (19.0%) (16.0%) (59.1%)

(18年度 全国母子世帯調査 :厚生労働省)

◎養育費の取り決め状況
総  数 養育費の取り決めをしている  取り決め文書あり  取り決め文書なし 養育費の取り決めをしていない
平成10年 35.1% ( 66.7%) ( 31.9%)
653.600世帯 ( 59.7%)
平成15年 34.0% ( 64.7%) ( 35.3%)
978.500世帯 ( 66.0%)
平成18年 38.8% (63.5%) (35.2%) (58.3%)

平成18年度調査では、離婚0〜2年目の離婚夫婦での養育費取り決め割合は、43.9%となっています。数字からは、少しずつですが、養育費の取り決めをするケースが増えてきていることがわかります。


養育費の取り決めをしていないケースで、その理由の大きなものは
「相手に支払う意思や能力がないと思った。」(48%)「相手と関わりたくない」(20%) です。(平成15年調査報告)

養育費を支払いを行っていない親には、大きく分けて「経済的に払えない親」と「払うきっかけを失った親」と「払う意思のない親」の3通りがあります。

本当は子どもに愛情と子どもを思う気持ちも少なからず持っていたにもかかわらず、離婚時の夫婦の感情的なやり取りと、言葉の応酬のなかで、払うきっかけ、取り決めするきかっけを失ってしまった親もあります。

子どもの健全な成長実現のため、「相手に支払う意思がない」「相手と関わりたくない」という気持ちを、少し抑えてでも、2人で「子どものための約束」を、離婚協議書として書面にしておきましょう。



Q.離婚したときは養育費を取り決めせずもらっていません。
  離婚して3年以上がたちますが、今からでも養育費をもらうことはできますか

A.養育費については、離婚の際に取り決めをしていなくとも、他方の親に
  分担を求めることが出来ます。まずは話し合いで決めることが困難な
  場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

  <関連トピックス>過去の養育費請求について

  過去の養育費請求については、裁判所の判断は
  @養育費請求時から 
  A子どもが扶養を必要とする状態であり、かつ扶養義務者(相手方)が
   扶養可能状態にあったときから(過去にさかのぼる)
  の2通りに分かれます。過去まで遡って必ず払ってもらえるというもの
  ではなく、双方の資産・収入・生活状態、子どもの年齢・人数など諸事情
  を考慮して、養育にかかるお互いの分担額を決めていく必要があります。



Q.相手の収入より、自分の方が高収入です。養育費はもらうことは
  出来ませんか。

A.養育費を請求する人のほうが収入が高くても、相手方の養育費の
  支払い義務はなくなりません。養育費をもらうことはできます。

                                   


当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。

当事務所の取扱業務
養育費についての相談 婚姻費用についての相談
財産分与についての相談 慰藉料についての相談
離婚協議書の相談と作成 公正証書の作成
内容証明、示談書等作成 公共機関手続の相談・代行
その他上記に付随する業務


                                  


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