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離婚に伴い、必要となる手続には、以下のようなものがあります。引越しや就職、子どもの学校のことなど、様々な手続が必要ですので、下記を参考に、自分に必要な手続をチェックリストにして、漏れのないように手続を行いましょう。
離婚に際し引越しを行う場合、ネットでの手続が可能なものも増えて
きました。しかし、市町村役場での手続、国保・年金手続などは
各窓口での手続が必要です。
当事務所では、離婚に伴う各種の市町村役場等への手続の代行も
行っております。 (大阪府全域、奈良県北部)その他地域はお問合せください。
離婚に伴い必要な手続チェックシート
離婚に伴うさまざまな手続一覧 ●住所が変わったとき
| 必要な手続 |
届出先 |
期限 |
転出届
転入届
※同一管轄役場内の場合は
転居届 |
市町村役場 |
「転出届」
転居前又は転居日から14日以内
「転入届」
転居した日から14日以内
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| 国民健康保険、国民年金の移転手続 |
「転出届」、及び「転入届」と同時に行う |
| 印鑑登録の廃止及び新規登録 |
| 児童手当の変更(受給事由消滅届) |
| 飼い犬の登録変更 |
市町村役場、保健所等 |
| 子どもの転校手続 |
学校
教育委員会 |
「在学中の学校への届」
引越しの1週間前頃
「引越し先の教育委員会への届」
転入届提出後すみやかに |
| 身上異動届 |
職場 |
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電気
ガス
水道 の停止及び開始手続 |
各会社 |
引越し日の約1週間前
引越し日を連絡しておく。 |
| 電話の変更又は加入手続き |
各電話会社 |
「電話の移転予約」
引越し日の1ヶ月前頃 |
| 郵便物転送届 |
旧住所の郵便局 |
引越し日の1ヶ月前から当日 |
| 預貯金の住所変更 |
各金融機関 |
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| 運転免許証 住所変更 |
警察署 |
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| 自動車変更登録(住所) |
運輸支局 |
変更事由発生後15日以内 |
| 生命保険・損害保険の住所変更 |
契約保険会社 |
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※離婚の話し合いが長引き、まず別居する場合
保険証がないと困ることがあるので、 「遠隔地被保険者証」の発行手続
(市役所、勤務先)が出来るかどうか確認し、手続を行っておきましょう。
●姓が変わったとき
| 必要な手続 |
届出先 |
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| 身上異動届 |
職場 |
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| 学校への届け出 |
学校 |
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| 預貯金の名義変更 |
各金融機関 |
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| 運転免許証名義変更 |
警察署 |
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| 自動車変更登録(氏名) |
運輸支局 |
変更事由発生後15日以内 |
| 生命保険・損害保険の名義変更 |
契約保険会社 |
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| 印鑑登録の廃止と新規登録 |
市町村役場 |
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| パスポートの名義変更 |
パスポートセンター |
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●妻が専業主婦だったとき
| 国民健康保険、国民年金の加入手続き |
市役所等 |
転入後14日以内 |
●母親が子どもを育てるとき
ひとり親家庭への支援制度、優遇制度は、各自治体により異なるものがありますので、市区町村役場、保健福祉事務所にもご確認ください。
生命保険の名義変更、生命保険の見直しも
行いましょう。
離婚をした場合には、加入している生命保険の内容を確認し、忘れずに『契約者と保険受取人』の名義を変更しましょう。その際には、加入時期(予定利率の関係)、加入内容などが、自身の実情に適しているかを検討し、保険の解約、見直しについても考えるようにしましょう。
当事務所は、独立系保険代理店と提携し、お一人お一人の必要性に応じ、安心といざというときに役立つ保険への加入のアドバイスを行っております。

離婚後の妻の氏
結婚により氏を変更した妻(夫)は、離婚する場合には、自動的に元の氏に戻ります。しかし、仕事上の都合などで、婚姻時の氏のままでいたいという場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」を、離婚届と同時、または離婚届提出から3ヶ月以内に本籍地の市役所に届け出る必要があります。
再婚し離婚、独身時の氏に戻れない。(実際の案件から)
Aさんは、Bさんと結婚、その後離婚。その際には婚姻時の氏であるBを選択しました。その後Cさんと結婚、離婚した場合、婚姻前の氏であるBに戻ることになり、独身時の氏Aには戻りません。Aの氏に戻りたい場合には、「氏の変更許可申立て」を家庭裁判所に行い(正当な理由必要)、その決定を経て、本籍地の市区町村役場に「氏の変更届」を出す必要があります。

子の氏の変更
離婚届提出だけでは、子は婚姻時の戸籍筆頭者の戸籍にはいったままです。
離婚して母が親権者となっても、子どもは父の戸籍にはいったままで、氏も父の氏のままです。
子を母の氏に変更し、母と同じ戸籍に入れるには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、子の氏を母と同じにします。
次に、「入籍届」(市区町村役場備え付け)に、家庭裁判所の子の氏の変更許可審判書謄本を添付して、本籍地の市区町村役場に届け出るという手続が必要です。

配偶者にも支払い義務のある、相手の借金とは?
結婚してから一方がした借金でも、明らかに生活費のためにしたもの(日常家事債務)であれば、財産分与の際に、お互いで債務を分け合う場合があります。ただし、連帯保証人でなければ、第三者からの返済請求には応じる必要はありません。
(しかし、実際上では、借金をする際に生活費としての名目で借りていた場合など、その判断はケースバイケースであり、弁護士などへの早めの相談が大切です。)
※<日常家事債務> 衣食住の費用、光熱費、家具・調度品の購入、
医療費・保険費費用、娯楽費、子どもの教育費 など
●連帯保証人に注意●
相手の借金の連帯保証人になっている場合には、どのような借金でも、離婚をしても、債権者から支払いの請求を受けたら、本人に代わって返済をしなければいけません。
住宅ローンが代表的なものとして挙げられます。

どうする、ローン付き不動産と借金
離婚の際に、問題になることが多いのが、ローン付き不動産と借金。
それぞれ、どのように考えればよいのか。
ケースバイケースでこれ!という断定はできませんが、一般的なケースをお伝えしておきます。
◎ローン付き不動産
ローン付き不動産を分与する方法は、ケースにより異なりますが、大きく分け、
@所有権を取得した側が、ローンの返済をする。
取得する側が、ローンの名義人でなければ、ローン名義の変更必要。
債権者の承諾が必要であるため、ローンの支払い能力の有無がポイント
です。
A所有権を取得しなかった側が、ローン返済をする。
妻に不動産の名義を変更し、ローンは名義人である夫が払い続けるという
パターン。
きちんとローンが支払われるかという不安がある。
B売却して、代金から経費などを引いた売却益を分ける
ローン付き不動産については、まず、契約書一式を見ながら、物件の名義、
ローンの名義、連帯保証人の有無など、契約内容の確認から行う必要が
あります。


当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。
| 当事務所の取扱業務 |
| 養育費についての相談 |
婚姻費用についての相談 |
| 財産分与についての相談 |
慰藉料についての相談 |
| 離婚協議書の相談と作成 |
公正証書の作成 |
| 内容証明、示談書等作成 |
公共機関手続の相談・代行 |
| その他上記に付随する業務 |
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