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離婚の91%は、夫婦が話し合い合意の上で離婚届を提出する、「協議離婚」です。
「協議離婚」以外に、離婚の方法は大きく「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の3つがあります。ここでは、それぞれの特徴を挙げておきたいと思います。
離婚の理由は問わず、本人同士が納得して離婚届に署名押印すれば、離婚が成立します。離婚届には、証人2名の署名押印が必要です。
また、未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらにするかを記入しなければいけません。
とにかく早く離婚したい! でも、ここに注意!!
◎養育費の取り決めの有無(離婚の方法別)
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総 数 |
協議離婚 |
調停離婚 |
審判離婚 |
裁判離婚 |
| 総 数 |
978,500 |
828,700 |
129,600 |
3,500 |
16,700 |
| 取り決めをしている |
( 34.0) |
( 27.2) |
( 74.8) |
( 50.0) |
( 47.4) |
| 取り決めをしていない |
( 66.0) |
( 72.8) |
( 25.2) |
( 50.0) |
( 52.6) |
(全国母子世帯等調査H15年度)
協議離婚のカップルで、養育費の取り決めをしているのは、わずか27%。
とにかく離婚!と、何も決めずに離婚届を提出してしまうのは、離婚後のトラブルのもとです。
取り決めの内容は、文書にして残しておきましょう。文書としては「念書」「離婚協議書」「合意書」など呼び名はありますが、養育費、慰謝料などの支払いに関して、不安がある場合は公正証書にしておくと確実です。
全離婚件数の8%を占めます。
夫婦のどちらかが離婚に合意しない、話し合っても離婚の条件について折り合いが付かない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。この調停による離婚が「調停離婚」です。
男女各1名の調停委員が間に入り、双方の意見調整を行い、話し合いによる解決をはかります。夫婦が合意に達すれば離婚が成立します。
・原則、相手方の住所地の家庭裁判所へ申し立てる。
・調停が成立すると調停調書が作成され、離婚が成立する。
・調停成立後10日以内に、市区町村役場に調停調書
謄本と離婚届を提出する。
※この場合離婚届には、届出人の署名押印だけで
よい。証人欄も記入不要
◇調停では、事情説明などのやり取りは、原則として夫婦別々に行われます。
1回の調停で2時間程度、期間として6〜1年程度かかると考えておく必要があります。
調停で合意に達しない場合、相手が調停に出席しない場合等は、調停不成立になり、審判又は裁判と言うことになります。
(☆調停申し立てについては、離婚を迷っている場合、又はこじれた夫婦関係をなんとか修復したい場合にも利用できます。 「夫婦関係調整調停(円満)」<円満調停> )
調停委員に正しく理解してもらうために
調停に第三者的立場で臨む調停委員も人間です。遅刻・欠席しないことはもちろん、調停委員に好印象を与える身だしなみ、言葉遣いを心がけ、非協力的・反抗的な態度をとらないことも大切です。また、調停委員に正しく理解してもらうため、あらかじめ事実・要点をメモに整理しておく、陳述書を提出するなども行いましょう。
調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所が離婚の審判を下すことが出来ます。この審判については、離婚したほうが夫婦双方の利益になるなど、家庭裁判所が相当と判断した場合に行われます。ですから、当事者夫婦が、審判離婚を申し立てるという手続はありません。
審判に対し2週間以内に異議の申立てをしなければ、審判が確定し、離婚は成立します。
・審判確定後10日以内に、市区町村役場に「審判確定証明書」
「審判書謄本」「離婚届」を提出します。
※離婚届については、調停離婚のときと同じ
◇審判に不服があれば、審判の告知を受けた日から2週間以内に、当事者もしくは利害関係人が異議申し立てをすることにより、審判は効力を失います。異議申し立ての理由は問われません。このため、審判離婚は実際にはほとんど行われておらず、調停不成立の場合、訴訟に進むことが多いです。
全離婚件数の1%を占めます。
調停を経ないでの離婚訴訟は出来ません。
離婚裁判では、民法で定める5つの離婚原因のいずれかに当てはまることの証明が必要です。
裁判の結審までには1〜2年かかると考えましょう。
裁判の途中で、@離婚の合意が出来た場合は、「和解離婚」、A被告(訴えられた)側が原告側の請求を認め、裁判が終了する「認諾離婚」、とする事もできます。
・原則、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えを起こす。
・裁判は原則、公開で実施
・離婚の請求と同時に子の親権、慰謝料、財産分与、養育費の請求も
出来ます。
・判決確定後10日以内に、市区町村役場に「判決確定証明書」「判決書の
謄本」「離婚届」を提出する。
※離婚届については調停離婚のときと同じ
なお、判決に不服があるときには、高等裁判所に控訴することができます。

法律が認める離婚の原因については、民法770条は次のように定めています。
@配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為=「配偶者以外の人との性的関係を伴う浮気・不倫」
※裁判では、相手の不倫行為を証明する必要あり。
◇プラトニックな(性的関係を伴わない、精神的な)浮気・不倫の場合、
@には当てはまりません。その関係が夫婦の信頼関係を損なうほどの
内容である場合、D「婚姻を継続しがたい重大な理由」として検討する
ことになります。
A配偶者から悪意で遺棄された場合
夫婦の義務(同居、協力、扶助)を故意に行わないことを言います。具体的には「生活費を全く渡さない」「勝手に家を出て行き、同居を拒否する」などです。
◇夫・妻の暴力(DV)から逃れるために家を出た場合、単身赴任による
別居は、当てはまりません。
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者からの音信が途絶えてから3年以上たち、「生死」が不明なときです。
◇行方がわからなくても、電話・手紙などで生存が明らかなときは、
Bに当てはまらず、A「悪意の遺棄」で検討することになります。
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
「強度の」=結婚生活の本質的な義務を果たせないほどの精神障害であること。分裂病、早期性痴呆、躁うつ病、偏執病などの高度な精神病が挙げられます。
「回復の見込みがない」=回復の可能性の有無は、精神科医の鑑定をもとに、裁判所が判断を行います。
この理由での離婚が認められるためには、これまでの介護看護の事実と「相手が生活に困らないことが保障されていること」「あなたに離婚する必要性が高いか(例えば、再婚の予定)」が必要とされます。
◇精神病にかかった配偶者の、今後の療養、生活等について具体的な
方法を講じ、将来にある程度の見込みがついた上でないと、離婚は
認められません。(昭和33年 最高裁判所判例)
上記の「具体的な方途」としては、大きく「療養費の負担」と「看護等の引き受け
先の確保」があげられます。
これまで裁判所において認められたケースでは、
@離婚判決と同時に財産分与を命ずることにより、療養・生活費が負担されること。
A原告が財産分与ないし離婚後の扶養として、可能な限り協力する旨を表明していること
B親族などにより病人の引き受け体制が出来ていること
C国の負担による入院治療が可能であること
などがあります。
◇配偶者が重度の認知症の場合、この分類ではなく、D「その他婚姻を
継続しがたい重大な事由があるとき」で認定したケースがあります
(平成2年 長野地裁)
Dその他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記の4つに当てはまらないが、裁判上でこれまで離婚が認められたものとして、以下のようなものがあります。
・配偶者からの繰り返しての暴力(DV)。
身体的にとどまらず、言葉による侮辱・虐待(モラルハラスメントなど)、
性交渉の強要など
・ギャンブル、浪費癖
・多額の借金
・過度の宗教活動
その他、性格の不一致、親族との不仲、性の不一致などが理由として挙げられていますが、夫婦生活の破綻の認定はケースバイケースで、すべての場合に認められるわけではありません。

当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。
| 当事務所の取扱業務 |
| 養育費についての相談 |
婚姻費用についての相談 |
| 財産分与についての相談 |
慰藉料についての相談 |
| 離婚協議書の相談と作成 |
公正証書の作成 |
| 内容証明、示談書等作成 |
公共機関手続の相談・代行 |
| その他上記に付随する業務 |
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