■2007/10/14
児童扶養手当の削減凍結は、低所得者層のみの方向・・与党方針 (10月14日毎日新聞より)
■2007/9/6
婚外子の国籍確認について、憲法判断(これまでの取扱変更)の可能性
婚姻関係にない日本人とフィリピン人の間に生まれた子が、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得を拒否されたのは違憲だとした訴訟について、父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定の合憲性などについて、大法廷が初めての判断を示す見通しとなりました。
★<参考>
国籍法は、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について、出生前に認知された場合は日本国籍の取得を認めているが、出生後に認知された場合は両親が結婚しなければ国籍は取得できないと規定している。
■2007/6/6
母子家庭就業支援マップ(自治体における就業支援事業の取組状況の一覧表)公表
:厚生労働省
■2007/5/8
離婚後妊娠の救済(再婚後の夫の子記載)5月21日以降の出生届から適用
5月21日以降に届け出る出生届については、離婚後300日以内に生まれた子について、妊娠したことが離婚後であることを証明(医師の証明書添付)すれば、「再婚後の夫の子」又は「(父親欄空白)非嫡出子」として受理することになりました。
ただし、すでに前夫の子として出生届が受理されている場合には、従来どおり裁判手続を経て、戸籍訂正が必要。
(5月8日日経新聞)
■2007/4/10
離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」と推定する民法772条に関する特例法案の今国会提出を見送りへ。
(4月10日新聞各紙)
■2007/4/3
マザーズハローワークサービス全国へ展開に
(4月3日厚生労働省)
マザーズハローワークが設置されていない地域(36県)において、子育てをしながら再就職を希望する方を支援するため、県の中核となる都市の公共職業安定所にマザーズサロンを平成19年4月以降順次設置し、再就職支援の充実を図ることを決定。
■2007/3/25
「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とする規定(民法772条2項)」の役所取扱を変更〜医師証明で再婚夫の子に
(日経新聞3月25日)
法務省は社会問題となっていた、離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子となる民法の規定を巡り、法改正に先駆けて、離婚後に妊娠したことを証明する医師の証明書を添付し届け出ることで、再婚夫の子と認めるよう4月内にも各市町村に通達を出す予定。
■2006/8/20
母子家庭支援策として、厚生労働省が「養育費相談・支援センター」の創設方針固める。詳細はこちら
■2006/8/16
母子家庭支援を行うNPO法人3団体が児童扶養手当の削減の見直しを求める署名活動を開始(詳細はこちら)
■2006/8/2
10月より社会保険庁は離婚時の年金分割について、妻からの問合せに応じ、妻の受給予定額を通知するサービスを行うことを決定。