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子どもと離れて暮らす親には、離婚後、子どもと会ったり、連絡を取る権利があるとされます。
子どもとの面接交渉を巡っては、「会わせろ」「会わせない」で、父親と母親が子どもを引っ張り合うことも多く、時に誘拐事件として、刑事事件にまで発展するケースがあります。離婚大国のアメリカでは、離婚家庭で暮らす思春期以前の大多数の子どもたちが、カウンセリングを受けているという報告もあります。親の離婚は、子どもに深刻な影響を与える可能性も高いのです。
「離婚した相手に対する怒り、不満」と「子どもの養育」はしっかり区別して、冷静に考える必要があるのではないでしょうか。
面接交渉の考え方
ただし、別れた親に会うことが、子どもの成長、心身(子どもの福祉)にとり、マイナスの影響を及ぼすことが明確な以下のような場合は、面接の拒否、制限をすることが出来ます。
・子どもへの暴力
・お金をせびる、無心
・連れ去りの恐れがある
・子どもが面会を嫌がる
・養育費の悪意の不払い(支払い能力があるのに支払わない など)

面接交渉については、あらかじめ決めておかなくても離婚はできます。しかし、離婚後に面接交渉について話し合うことは、現実的には難しい面があります。離婚家庭のうち、実際に面接交渉している親子は4割という調査結果もあります。
面接交渉については、ただ単に「会わせる」ことだけを決めるのではなく、その回数、場所など出来うる限り具体的に決めておきましょう。
(但し、決めた内容だけに固執することは、新たな争いの種にもなります。それぞれの夫婦の実態に合わせ、柔軟さも必要です)
面接交渉で取り決めておくべき主な内容は以下の通りです。
@子どもと会う頻度(○ヶ月に1回 など)
A1回あたりの会う時間
B宿泊面接の可否
C面接の場所
D面接日時を誰が決めるか
E面接の方法(送迎、会わせ方)
F面接交渉の日時・場所等の連絡方法
G子どもとの電話・手紙のやり取りを認めるか(間接交流について)
H誕生日プレゼントなどの可否(面接時の小遣い、プレゼントなど)
I子どもの学校行事への参加の可否
J長期休暇の面接対応(GW・夏休み・正月など)
面接交渉の内容を決めることが出来たら、離婚協議書の中に盛り込むなど、文書としておきましょう。
面接交渉の話がまとまらない場合には
面接交渉の話がまとまらない場合には、家庭裁判所に「面接交渉の調停」
を申し立てることができます。

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