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協議離婚では、後日のトラブル回避のため、協議書の作成を!
離婚の91%を占める協議離婚の場合、夫婦双方に離婚の意思があればよく、離婚届に離婚理由の記載は必要ありません。
このため、協議離婚の場合、ともすれば離婚届に必要な事項(親権)だけを決めて、離婚するケースが多く見られます。
しかし、このような場合、離婚後落ち着いてから慰謝料、財産、養育費などでトラブルになることが多いのが現実です。
このようなことを、避けるため下記内容を取り決め、財産の支給・受給に関してなどは、離婚協議書を作成しておきましょう
離婚前に考えておくべき内容
未成年の子どもがいる場合
□どちらが子どもを引き取るか(親権者)
□養育費の金額と支払い方法
□子どもと別れて暮らす親の、子どもとの面会について(面接交渉)
熟年離婚の場合
□健康面の不安解消
□もらえる年金の金額
□子どもとの関係(子どもの就職、結婚への影響、再婚)
□介護の問題(子どもへの負担は?)
□相続問題(特に再婚を予定する場合)
□孫との面接交渉
国際離婚
□どのような方法で離婚できるか
□どこの法律が適用されるか
□裁判はどこで行われるか
□在留許可の問題
共通の検討事項
お金の問題
□婚姻期間中に築いた財産の分け方(財産分与)
□住宅ローンや借金の問題
□慰謝料
□離婚の原因を作った第三者(不倫相手など)への慰謝料請求
□別居中の生活費の請求(婚姻費用)
□調査会社、弁護士、行政書士など専門家に依頼する費用
戸籍の問題
□離婚後の氏名(戸籍)はどうするか
□子どもの姓と戸籍
離婚後の生活
□どこに住むのか。引越し費用、家賃の用意
□生活費はどうするのか
□仕事の問題
□子どもの教育・保育
離婚協議に際しては、証拠集め・資料作成を
夫婦間の話し合い、または、ふたりの協議がうまくいかず、調停・裁判になったときに、いかに相手がたの非を証明するか、認めてもらうことができるか?こちら側の主張・正当性を認めてもらうかを考えて、証拠集め、資料作成をしておきましょう。
例えば下記のようになります。
1.【財産分与】
結婚後に形成した夫婦の共有財産の明細の作成
夫の退職金
配偶者の厚生年金
など
2.【慰謝料】
夫婦関係の破綻原因が、相手方の行為(不倫など)にあることの証拠
3.【養育費】
養育費算定表の活用
子どもの成長と必要金額の表作成
上記のうち、養育費支払いは長期にわたることが多いため、途中で支払いが遅滞したり、金額の変更を巡り争いになることが、多く見られます。
夫婦間の協議がまとまったら、離婚協議書を必ず作成し、できれば公正証書にしておきましょう。
公正証書は、裁判判決と同等の効力を持ちますので、財産分与・慰謝料・養育費を受取る側にとっては、支払いを保障してもらう強力な手段となります。また、支払側にとっては、受取り側の不当な要求を防止する手段となります。

離婚協議書のサンプル
夫●●●●(以下甲という)と妻●●●●(以下乙という)は、●月●日離婚届を提出し離婚することとし、協議した結果、子の処置、財産分与等に関して、下記の通り合意確認した。
記
第1条
甲乙間の未成年の子●●(平成●●年●●月●●日生。以下丙という)の親権者・監護者を乙と定める。
第2条
甲は乙に対し次の事条を履行することを約した。
(1)財産分与・慰謝料として、金●●●●万円を協議離婚の届出書を作成した後、直ちに支払うこと。
(2)丙の養育費として、平成●年●月●日より丙が成年に達する日の属する月まで、毎月金●●●●万円ずつ、毎月末限り乙の指定する金融機関の丙名義口座に振り込み支払う
第3条
甲名義の土地・建物売買及び売買までの甲の負担
(1)第2条の(1)の支払いは、甲名義の下記土地・建物の売買代金より支弁されることとし、甲はその買受人の買入希望額が合計金●●●万円以上の場合には、直ちに下記物件を売却し、乙に対し可及的速やかに上記(1)の支払いをなさなければならない。
(2)前号の売買により甲名義の下記土地・建物の所有名義が買受人に移転されるまでの間、甲は下記土地・建物の固定資産税及びこれが負担するローン(毎月の支払い及びボーナス時の支払いを含む)の支払いは全て甲において負担する。
[不動産の表示]
(土地)●●●●●●●●●○○○番地○○
宅 地 ○○○.○○㎡
(建物)●●●●●●●●●○○○番地○○
家屋番号○○○番○○ 木造スレート葺二階建 居宅一棟
一階○○.○○㎡ 二階○○.○○㎡
第4条
財産分与等の一括支払いまでの乙等の生活費の支弁
甲は第2条(1)の支払いを履行するまでは、乙に対し、乙及び丙の生活費(第3条(2)の支払い分は除く)として、月額合計●●万円を支払う。
第5条
乙はこの契約に定めた以外には甲に対して何らの請求をしないこと。又、甲は乙に対し何らの請求をしないものとする。
第6条
乙が本契約書の趣旨の公正証書作成を請求する時は、甲は請求に応じるものとする。但し、公正証書作成に要する費用は乙の負担とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各自印鑑証明書を添附し、各自署名押印のうえ、各その一通を保有する。
平成●●年●●月●●日
(甲) 住所
氏名 ㊞
(乙) 住所
氏名 ㊞

金銭の支払い、受け取りを伴う内容がある場合(養育費、慰謝料、財産分与など)には、取り決めが確実に実行されるように、離婚協議書を「公正証書」にしておくことをお勧めします。
「公正証書」は公証人役場にて作成する公文書であり、離婚協議書を「執行認諾文言付公正証書」にしておくことにより、例えば養育費の滞納があった場合には、裁判所による強制執行が可能になります。
強制執行では、相手名義の給料(原則1/2まで ※養育費の場合)、預貯金、不動産など相手の財産を差し押さえることが出来ます。
もし、離婚協議書を執行文言付公正証書にしていない
場合に、合意内容の支払いが滞った場合には?
家庭裁判所に調停申立てを行い、調停を成立させる必要があります。その後、支払いがない場合に、やっと強制執行が出来ます。また、調停が成立がしない場合には、支払いを確保するために、裁判を起こして判決を得るなどの手続が必要となります。このように、公正証書にしていない場合には、支払いの滞納があった場合に、大きな時間と労力が必要になります。


当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。
| 当事務所の取扱業務 |
| 養育費についての相談 |
婚姻費用についての相談 |
| 財産分与についての相談 |
慰藉料についての相談 |
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