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離婚慰謝料とは、「配偶者の不法行為、有責行為(浮気等)により、離婚をせざるを得なくなったことによる精神的苦痛に対する損害賠償」です。
慰謝料は、すべての離婚に対して発生するものではありません。
離婚に際し、有責配偶者に対し、請求するものです。
慰謝料が考えられるケース:
不貞行為
家庭内暴力による離婚
通常の性行為を持てない、性交渉拒否
普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が
一般的とも言われますが、個々のケースでの判断が必要です。

・協議で決める場合
協議で慰謝料を決めるに当たっては、確実に受け取ることを考え、出来るだけ、一括払いにしてもらうようにします。
分割払いにするときは、支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めます。合意内容で離婚協議書を作り、強制執行認諾文付きの公正証書にしておくことが大切です。
期間が経つにつれ、滞納の可能性が増しますので、できるだけ初回の支払額を多めに設定するようにします。
・協議で決まらない場合
夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に「慰謝料請求の調停」
を申し立てます。
なお、調停も不成立になった場合、手続きは移行して審判及び訴訟になります。 
慰謝料請求権の時効
離婚が成立した日から3年以内に請求しなければ、慰謝料の請求権を失い、無効となります。
※離婚が成立した日とは、協議離婚では離婚届が受理された日、調停離婚では調停が成立した日、審判離婚では審判が確定した日、裁判離婚では判決が確定した日です。
離婚届その他の文書に署名するときは、慰謝料の約束をとりつけることと引き換えにしましょう。いったん離婚が成立した後には、相手方がなかなか慰謝料の話合いに応じなくなります。


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