養育費・慰謝料・財産分与・離婚手続・離婚協議書・公正証書作成など、離婚に関する相談と手続             大阪府東大阪市 細川行政書士事務所

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   後悔しない離婚のための離婚協議書、公正証書等作成サポート
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離婚〜決断の前に  

戸籍法改正(平成20年5月1日施行)により、離婚届等の不受理申し出が法律で定められました。
不受理申出は、届出により効力が生じる認知、養子縁組、離縁、婚姻、離婚の届出がされても、本人による届出がされたことが確認出来ない限り受理しないよう、申し出ることによってするものです。
申出は、必ずしも本籍地の市区町村役場でなくてもすることができます。


改正前 改正後
法律に定める制度ではない 戸籍法に定める。
「不受理申し出」を行った場合の有効期間は
6ヶ月。

延長の場合は、再度届け出必要。
有効期間なし。
一度「不受理申し出」をすると、本人が取り下げるまで有効
「不受理申出」を行ったのちに、離婚届を受理してもらうためには、先に「不受理申し出」の取下げが必要。

離婚 相談 大阪あなたの離婚、大丈夫ですか?

離婚で誰も幸せになれない、最悪のパターンとは?
    
     1.口約束の慰謝料養育費が支払われなかった。
         (離婚協議書を作らなかった)

     2.出口のない話し合いと争いに疲れ、愛情を持って子どもを
       育てていく自信が持てなくなった。

     3.子どもとの面会ルール(面接交渉)が守られず、子どもを巡って
       争いが続く。

     4.お互いの協議で離婚成立した後で、夫(妻)に財産を奪われている
       ことに気付いた。(財産分与)

     5.別れた夫(妻)が、別れた後も付きまとってきて、お金を無心したり
       する。

     6.親権を獲得した妻(夫)が養育を放棄し、生活援助もないまま子ども
       の面倒を見る羽目に

     7.親権を獲得した妻(夫)が、子どもに相手の悪口を聞かせ続け、
       子どもが憎しみの気持ちを抱いた。


離婚協議中、あるいは離婚後の混乱や行き違いには、「もはや、どうしょうもない」というケースもありますが、たいてい解決の糸口があります。財産分与や子どもとの面会、養育費など、事前に取り決めを行い、協議書を作っていれば、ということが多くあります。

離婚 手続 大阪離婚はゴールではなく、新たなスタート

離婚を決意したら、離婚後の生活・子ども等、考えておかなければいけないことがあります。その内容をお互いに話し合い(協議)で確認し合い、「離婚が新たな困難のスタートとならないよう」「離婚で泣くことのないよう」、離婚協議書として文書化しておくことが、とても大切です。



本当に離婚して、今の生活より良くなるのか、メリットとデメリットも忘れないこと。離婚を考えるうえで大切なことです。

          (外部リンク) 離婚回避のための情報広場

公的機関

   各地の女性センター等
        女性が抱える問題全般の情報提供・相談など

    配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府)
        配偶者暴力(DV)の防止、被害者の保護
 
    福祉事務所 (大阪府奈良県京都府兵庫県
        住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、
        新しい生活を始めるにあたっての相談窓口。
        母子生活支援施設などへの入所の相談も

    安心賃貸住宅登録システム(国土交通省事業)
        子育て世帯(小さな子どもがいる世帯又は一人親世帯)、高齢者世帯、
        障害者世帯、外国人世帯、の入居を受け入れることとして、都道府県等
        に登録された民間賃貸住宅に関する情報提供や様々な居住支援を行う
        ことにより、「子育て世帯等」の入居をサポートする事業


 離婚の心構え  

離婚で不満・不安を残さないために

円満な離婚、有利な離婚をすすめていくには、感情のみに流されず、あえて心を落ちつけ、理性的な対処と冷静な行動をとる必要があります。

特に未成年の子どものいる夫婦の場合、感情や思いつきの行動で、一番傷つくのは、子ども達だということを忘れないでください。

計画性のない家出が、子どもとの関係を引き裂く結果になったり、調停で不利な立場になったりします。
また、不用意な離婚発言が、暴力事件につながったりすることもあります。



離婚を決意する前に、まず自分の考えを整理しましょう。
   離婚が本当に自分の望んでいる幸せにつながるのか、
   考えましょう。



それでも、やはり「離婚しないと幸せになれない」と心に決めたら、離婚後の生活のための情報を集め、冷静に準備を進めていきましょう。生活の見通しがたつよう、離婚後の生活設計も必ず練ってください。

決して
「何もいらないから離婚!」という道だけは選ばないようにしてください。




当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。

当事務所の取扱業務
養育費についての相談 婚姻費用についての相談
財産分与についての相談 慰藉料についての相談
離婚協議書の相談と作成 公正証書の作成
内容証明、示談書等作成 公共機関手続の相談・代行
その他上記に付随する業務

  行政書士に頼むメリット

                                  


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日本行政書士連合会登録05261202号 大阪府行政書士会所属
申請取次行政書士 細川 政信

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FAX:020−4664−9727



訪問対応地域(交通費無料地域):大阪府・奈良県以下地域
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