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配偶者の借金
配偶者の借金を調べたい場合
離婚の原因の一つに、配偶者の消費者金融、クレジットなどからの借金があげられる場合があります。
借金については、ある一定の額になるまで配偶者が隠していることが多く、返済に困って白状して、夫婦間の争いになったり、その金額についても、嘘がある場合が多いことも見受けられます。
また、借金は繰り返されることも多く、一度返済しても、その後は夫婦にとり、疑心暗鬼と不安の日々が続くことになります。
借金については、「また借りているのじゃないか?」「本当はいくらあるのかあるのか?」など、疑いだすと不安が増すだけでなく、その不安にずっとさいなまれることになります。その不安が原因で、夫婦間でお互いへの不信感がどんどん増大し、結果的に関係がこわれてしまい、離婚に至るというケースも多くあります。
借金をしていた側は、「自分の言葉を信じてくれないから」、相手側は「借金をまたしているのじゃないか」と、お互いを非難しあうようなことになる前に、制約はありますが、夫(妻)に理解を求め、借金の実態をつかむことに努めてみることも大切です。
配偶者に借金があるかどうかが不安な場合や、配偶者の借金の状況を調べる場合には、以下のような情報機関に照会をかけ情報を得ることができます。ただし、個人情報保護の観点から、いずれも債務者本人からの申請、または債務者からの委任が必要となることに注意が必要です。
○株式会社日本信用機構(旧テラネット)
http://www.jicc.co.jp/ (主に消費者金融、ローン会社)
○株式会社CIC
http://www.cic.co.jp/nf_index.html
(主にクレジット会社)
○全国銀行個人信用情報センター
http://www.zenginkyo.or.jp/personal_credit/index.html
(銀行ローン、クレジット)
・いずれも【郵送】【来所】での情報の開示請求を受け付けています。
・個人情報保護の観点から、債務者本人からの請求が原則です。
(配偶者等が請求する場合は、本人の委任状が必要)
・本人確認書類として「運転免許証」等が、郵送請求の場合
には、「運転免許証コピー」+「印鑑登録証明書」などが
必要となります。
・請求に係る費用:500円〜1,000円
貸付自粛制度
本人が自覚しながらも、歯止めが利かず借金をくりかえしてしまうような場合には、貸金業協会に債務者の情報登録をおこなうことで、協会加盟の消費者金融、クレジット会社などに、貸付を禁止してもらう手続です。
しかし、貸金業協会に加盟していない業者には、効果がないことに注意が必要です。
貸金業協会 貸付自粛制度へはこちら
手続方法:各支部窓口への来訪のうえ手続
申込者の範囲:1.本人
2.配偶者・または2親等以内の親族
※2.は本人が債務を理由として行方不明であり、その客観的証明資料がある場合
自粛情報登録機関:自粛依頼の受理から5年間
【注意点】
貸付自粛の撤回も本人の依頼があればできてしまうので、貸付自粛の登録依頼の際に、配偶者又は2親等以内の親族が同行し共同申請の形をとることが必要。

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| 内容証明、示談書等作成 |
公共機関手続の相談・代行 |
| その他上記に付随する業務 |
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