養育費・面接交渉・認知・慰謝料・財産分与・戸籍手続・離婚手続・離婚協議書作成など、離婚に関する相談と手続   大阪府東大阪市 細川行政書士事務所

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雑記帳1  

Q.「うつ病の妻と離婚」したい。
うつ病になり、家事、育児のできない妻と離婚することはできるでしょうか?

A.
家事や育児ができないということだけでは、離婚についての協議・調停が整わず、裁判になった場合、離婚原因として認められるかどうかは、一概には判断できません。まず、うつ病の発病からの期間、経過、回復の見込みがあるのかどうかが問題となるでしょう。また、離婚後の療養、生活等につき補償などにより、ある程度見込みがついている必要があります。このように様々な事情が考慮された上で、離婚を認めるべきか否か判断されます。 また、回復の見込みがあるかどうかは、精神科医の鑑定をもとに、裁判所が判断することになっています。
なお、上記のように離婚に精神上の障害が関連する場合で、「調停」を行うケースでは、調停に医務室技官(精神科医)や調査官が同席するケースもあります。



                                 


Q.妻が、不倫相手の子どもを妊娠した。この子どもの父親は
  誰になるのか?


A.
妻が婚姻中に懐胎した子どもは、夫の子と推定され、出生届を出せば、夫婦の間の子として戸籍に記載されることになります。

夫の側から自分の子であることを否定するには、出生届提出後、「嫡出否認の訴え」を家庭裁判所に行うことになります。この訴えが認められた後、子の籍の父の欄の名前が抹消され(取り消し線が引かれ)ます。
上記以外の方法として、出生届提出前に、子ども(法定代理人として母)から、夫を相手に「親子関係不存在確認の訴え」を起こす方法があります。この審判を得た後、審判書を添え、出生届を提出すると、子の籍の父親欄は空白になります。なお親子関係不存在確認では、夫の協力が必ず必要となります。また期間が早くて3・4ヶ月要します。


< トピックス>
離婚後妊娠の救済(再婚後の夫の子記載)平成19年5月21日以降の出生届から適用

平成19年5月21日以降に届け出る出生届については、離婚後300日以内に生まれた子について、妊娠したことが離婚後であることを証明(医師の証明書添付)すれば、「再婚後の夫の子」又は「(父親欄空白)非嫡出子」として受理することになりました。

ただし、すでに前夫の子として出生届が受理されている場合には、従来どおり裁判手続を経て、戸籍訂正が必要。



                                  

Q.結婚後1年で、離婚することに。夫から結納を返せといわれた。
  返す必要はあるのか?


A.
判例では、結納の法的性質について「婚約の成立を確証し、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与」(最高裁判所昭和39年)としています。つまり、「婚姻の成立を最終目的してやり取りされる贈与」という捉え方ができます。
質問の場合、挙式後1年間夫婦生活を続け、法律上の婚姻が成立していると考えられるため、妻には結納を返還すべき義務はないと思われます。(参考:最高裁 昭39.9.4)

ただし、婚姻後、短期間での離婚については、次のような判例もあります。また、婚姻解消の責任との関係で考える必要があります。
挙式後2ヶ月、事実上の夫婦関係を継続した事案では、婚姻関係が成立しても、その期間が比較的短く、しかも夫婦間の融和を欠き、相互の情誼を厚くするに至らなかったと判断し、結納の返還義務がある(大阪地裁昭10.10.15)。つまり、婚姻の届出をして法律上の婚姻が成立しても、実質的な夫婦共同生活が営まれていない場合には、事情により結納の返還が認められます。





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あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。

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財産分与についての相談 慰藉料についての相談
離婚協議書の相談と作成 公正証書の作成
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