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「離婚時の年金分割手続」(平成19年4月より)の進め方
平成19年4月よりスタートした離婚時の年金分割手続は、婚姻期間(事実婚含む)の、夫と妻の標準報酬の記録(厚生年金の給料及び賞与の記録)を合計し、離婚した当事者間で50%を上限として分割できる制度です。
ただし、年金分割のためには夫婦で協議し「按分割合」を決め、その割合を記載した公正証書を作成し、その公正証書を添えて社会保険事務所に年金分割の請求を行う必要があります。(夫婦間の協議でまとまらない場合には、裁判所での調停・訴訟などにより按分割合を決める。)
| 離婚時の年金分割(離婚分割) |
| 対象 |
平成19年4月1日以降に成立した離婚 |
| 分割の対象期間 |
婚姻期間の厚生年金・共済年金の期間 |
| 分割方法 |
@当事者間で按分割合合意(公正証書作成)
又は
A裁判所で按分割合決定(調停・審判・裁判) |
| 按分割合上限 |
50% |
| 手続の期限 |
離婚成立から2年以内 |
離婚時の年金分割に必要な「公正証書」。
せっかく作る公正証書、年金分割だけではなく、その他離婚に
際しての取り決め(慰謝料、財産分与等)の記載も忘れず行い
ましょう。
公正証書を、離婚に際しての問題解決書類として作成し、お互いに
以後の争いを防ぐようにしておくことが大切です。
年金分割を含む、離婚後のトラブル防止のために、不安の残らない
公正証書作成を望まれる方は、当事務所にご相談下さい。
事
前
確
認
事
項 |
□年金加入期間にモレがないかの確認
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年金番号が複数ある(年金手帳が複数ある)
□基礎年金番号にまとめる |
□第3号被保険者の届出モレはないか
⇒平成14年4月以前の未届期間に注意
(本人による3号届出制のとき届出モレ) |
□共済年金への加入
(公務員、教職員などの職歴ある方) |
□「年金分割のための情報提供書」の提出
管轄の社会保険事務所へ |
@夫又は妻の単独請求の場合
※離婚前の単独請求では、請求した人
のみに「情報通知書」が交付されます。
申請添付書類:
請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本(抄本)
A夫婦共同請求の場合
申請添付書類:
夫婦各々の年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本(抄本) |
| □「年金分割のための情報通知書」交付 |
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| 公正証書作成 |
□年金分割について夫婦間での合意 |
合意できない場合⇒裁判所への申し立て |
| □合意内容に基づき、公正証書作成 |
添付書類:夫婦双方が公証人役場に行く場合
1.下記@〜Cのいずれか
@印鑑証明書+実印
A運転免許証+認印
Bパスポート+認印
C住基カード(写真入り)+認印
2.年金手帳
3.年金の按分割合、その他取り決め内容がわかる もの
※当事務所では、夫又は妻いずれかを代理しての公正証書作成も行っております。
お問合せはこちらから
※年金分割以外の取り決め内容を公正証書に盛り込む場合には、別途資料が必要となります。
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| 年金分割請求 |
離婚後2年以内に、社会保険事務所に年均分割の請求。(共済年金は共済組合) |
添付書類:
請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
当事者双方の戸籍謄本
公正証書
※ケースにより、添付書類異なる場合あり。提出先の社会保険事務所にご確認下さい。 |
標準報酬の改定 (通知)
夫及び妻の標準報酬の記録の書換え |
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| 老齢年金の請求 |
受給期間を満たし、年金をもらえる年齢になったら、老齢年金の請求を行う。 |
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年金分割しても・・・・・
年金分割しても、分割を受けた本人が年金の受給資格期間を満たさないと、
年金は全くもらえません。詳細は社会保険事務所でご確認(被保険者記録
照会 等)、ご相談を行ってください。
「第3号被保険者の離婚時の年金分割手続」<第3号分割>
(平成20年4月より)
平成20年からは、第3号被保険者に限り、「平成20年4月から離婚までの期間」に対応する厚生年金・共済年金を、配偶者の同意や裁判所の決定なく、一律
50%に分割することができます。
つまり、平成20年からは「離婚分割」(上記で説明)と「第3号分割」が並存することになりますので注意が必要です。
平成20年以前の厚生年金の分割、あるいは平成20年4月以降に第3号被保険者期間がない場合には、「離婚時の年金分割」(平成19年スタート制度)を使うことになりますので、年金分割には配偶者の同意又は裁判所の決定が必要です。
| 第3号被保険者の離婚時の年金分割(3号分割) |
| 対象 |
平成20年4月1日以降に成立した離婚 |
| 分割の対象期間 |
平成20年4月1日から離婚するまでの期間のうち、
第3号被保険者であった期間に対応する厚生年金・共済年金の期間 |
| 分割方法 |
当事者での合意・裁判所での決定を必要とせず、単独での申請で分割 |
| 按分割合 |
一律50% |
| 手続の期限 |
期限なし |

当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。
| 当事務所の取扱業務 |
| 養育費についての相談 |
婚姻費用についての相談 |
| 財産分与についての相談 |
慰藉料についての相談 |
| 離婚協議書の相談と作成 |
公正証書の作成 |
| 内容証明、示談書等作成 |
公共機関手続の相談・代行 |
| その他上記に付随する業務 |
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