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「離婚時の年金分割手続」(平成19年4月より)の進め方
平成19年4月よりスタートした離婚時の年金分割手続は、婚姻期間(事実婚含む)の、夫と妻の標準報酬の記録(厚生年金の給料及び賞与の記録)を合計し、離婚した当事者間で50%を上限として分割できる制度です。
ただし、年金分割のためには夫婦で協議し「按分割合」を決め、下記のいずれかの方法により、年金分割の請求手続を行います。(夫婦間の協議でまとまらない場合には、裁判所での調停・訴訟などにより按分割合を決める。)
| 離婚時の年金分割(離婚分割) |
| 対象 |
平成19年4月1日以降に成立した離婚 |
| 分割の対象期間 |
婚姻期間の厚生年金・共済年金の期間 |
| 分割方法 |
@当事者間で按分割合を合意(下記のいずれかの方法による)
1.按分割合を記載した公正証書作成を作成する。
2.按分割合を記載した双方の署名捺印ある文書に
公証人の認証を受けた私署証書
3.年金分割請求時に、社会保険事務所備え付けの「年金分割の合意書」
及び「標準報酬改定請求書」を持参の上、当事者又はそれぞれの
代理人がともに(2人で)社会保険事務所に来所する。
又は
A裁判所で按分割合決定(調停・審判・裁判) |
| 按分割合上限 |
50% |
| 手続の期限 |
離婚成立から2年以内 |
年金分割を含む、離婚後のトラブル防止のために、不安の残らない
公正証書作成を望まれる方は、当事務所にご相談下さい。
事
前
確
認
事
項 |
□年金加入期間にモレがないかの確認
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年金番号が複数ある(年金手帳が複数ある)
□基礎年金番号にまとめる |
□第3号被保険者の届出モレはないか
⇒平成14年4月以前の未届期間に注意
(本人による3号届出制のとき届出モレ) |
□共済年金への加入
(公務員、教職員などの職歴ある方) |
□「年金分割のための情報提供書」の提出
管轄の社会保険事務所へ |
@夫又は妻の単独請求の場合
※離婚前の単独請求では、請求した人
のみに「情報通知書」が交付されます。
申請添付書類:
請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本(抄本)
A夫婦共同請求の場合
申請添付書類:
夫婦各々の年金手帳又は基礎年金番号通知書
戸籍謄本(抄本) |
| □「年金分割のための情報通知書」交付 |
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| 合意内容を明らかにする書類 |
□年金分割について夫婦間での合意 |
合意できない場合⇒裁判所への申し立て |
□合意内容に基づき、下記のいずれか
@公証人役場にて公正証書
又は私署証書の作成
A社会保険事務所備付の
「年金分割の合意書」署名捺印 |
添付書類:夫婦双方が公証人役場に行く場合
1.下記@〜Cのいずれか
@印鑑証明書+実印
A運転免許証+認印
Bパスポート+認印
C住基カード(写真入り)+認印
2.年金手帳
3.年金の按分割合、その他取り決め内容がわかる もの
※年金分割以外の取り決め内容を公正証書に盛り込む場合には、別途資料が必要となります。
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| 年金分割請求 |
離婚後2年以内に、社会保険事務所に年均分割の請求。(共済年金は共済組合) |
添付書類:
請求者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
当事者双方の戸籍謄本
合意内容を明らかにする書類
※代理人による請求を行う場合
委任状(実印押印)
印鑑証明書
※ケースにより、添付書類異なる場合あり。提出先の社会保険事務所にご確認下さい。 |
標準報酬の改定 (通知)
夫及び妻の標準報酬の記録の書換え |
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| 老齢年金の請求 |
受給期間を満たし、年金をもらえる年齢になったら、老齢年金の請求を行う。 |
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年金分割しても・・・・・
年金分割しても、分割を受けた本人が年金の受給資格期間を満たさないと、
年金は全くもらえません。詳細は社会保険事務所でご確認(被保険者記録
照会 等)、ご相談を行ってください。
「第3号被保険者の離婚時の年金分割手続」<第3号分割>
(平成20年4月より)
平成20年からは、第3号被保険者に限り、「平成20年4月から離婚までの期間」に対応する厚生年金・共済年金を、配偶者の同意や裁判所の決定なく、一律
50%に分割することができます。
つまり、平成20年からは「離婚分割」(上記で説明)と「第3号分割」が並存することになりますので注意が必要です。
平成20年以前の厚生年金の分割、あるいは平成20年4月以降に第3号被保険者期間がない場合には、「離婚時の年金分割」(平成19年スタート制度)を使うことになりますので、年金分割には配偶者の同意又は裁判所の決定が必要です。
| 第3号被保険者の離婚時の年金分割(3号分割) |
| 対象 |
平成20年4月1日以降に成立した離婚 |
| 分割の対象期間 |
平成20年4月1日から離婚するまでの期間のうち、
第3号被保険者であった期間に対応する厚生年金・共済年金の期間 |
| 分割方法 |
当事者での合意・裁判所での決定を必要とせず、単独での申請で分割 |
| 按分割合 |
一律50% |
| 手続の期限 |
期限なし |

当事務所では「離婚協議書の作成」をはじめ、離婚をとりまく手続のサポート、アドバイスを行っております。
あなたのお話をまずお聞かせください。誠心誠意で対応させていただきます。
| 当事務所の取扱業務 |
| 養育費についての相談 |
婚姻費用についての相談 |
| 財産分与についての相談 |
慰藉料についての相談 |
| 離婚協議書の相談と作成 |
公正証書の作成 |
| 内容証明、示談書等作成 |
公共機関手続の相談・代行 |
| その他上記に付随する業務 |
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