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ひとり親家庭自立支援
<1>児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚による母子世帯等、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、その母又は養育者に対して支給されるものです。
申請に必要な書類
・請求者(母)と対象児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・預金通帳(請求者本人名義)
・印鑑
・その他 状況により下記が必要となることがあります。
健康保険証
年金手帳
賃貸借契約書
公共料金明細書(請求者名義)
所得証明書
詳細は各市町村の児童扶養手当担当課にお問合せください。
参考:大阪府HP

<2>母子福祉資金貸付金
母子福祉資金貸付金は、母子家庭の母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市等から貸付けを受けられる資金です。
・修学資金、事業開始資金、生活資金など計13種類。
・償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間まで
平成21年度補正予算により母子福祉貸付金が拡充されました。
| 従前 |
平成21年度補正予算
による変更内容 |
利率は、資金の種類により、
無利子、又は3% |
連帯保証人がある場合・・・無利子
連帯保証人がない場合・・・1.5%(※) |
| 資金を借りる際に保証人が必要 |
連帯保証人なしでも可能 |
※注:利率については、就学資金・就業資金・就職支度金・就学支度資金は
連帯保証人の有無に関わらず無利子
(ただし、就職支度資金は配偶者のない女子が扶養している
児童に係るものに限る。)
ただし、就学資金・就業資金・就職支度金・就学支度資金につき、
子が貸付けを受ける場合には、その子を扶養している者が
連帯債務を負担する借主として加わらなければならないこととする。
⇒リンク(母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案の概要)
母子福祉資金の詳細はこちら(大阪府HP)
<3>就業支援
(1)自立支援教育訓練給付金
【概要】
母子家庭の母の就業に役立つ能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格※を有していない人が指定教育講座を受講し、修了した場合、経費の20%(4,000円以上10万円上限:平成19年10月1日以降開講講座)が支給されます。
【対象者】
・児童扶養手当支給水準の母子世帯であること
・雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
・教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
【対象となる講座】
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
・上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座
詳細については、各市町村にお尋ねください。参考:大阪市HP
(2)母子家庭高等技能訓練促進費
【概要】
母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格取得の為、2年以上養成機関等で修業する場合に、修業期間の後半の1/2<平成21年度補正予算により拡充あり:下記>に相当する期間「高等技能訓練促進費」を月額14万円支給することで、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするもの。
平成21年度補正予算により拡充されました。
| 従前 |
平成21年度補正予算
による変更内容 |
修業期間の後半の1/2
(上限18ヶ月) |
修業期間の全期間
※ただし、2011年度の入学者までが対象(特別措置) |
非課税世帯 月額10万3千円
課税世帯 月額5万1500円 |
住民税非課税世帯 月額14万円
住民税課税世帯 月額7万500円 |
【対象者】
・児童扶養手当支給水準の母子世帯であること
・養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・仕事または育児と就業の両立が困難であること
【対象となる資格】
○母子家庭高等技能訓練促進費事業の対象となる資格一覧
| 1 |
看護師 |
| 2 |
介護福祉士 |
| 3 |
保育士 |
| 4 |
理学療法士 |
| 5 |
作業療法士 |
| 6 |
その他、上記に準じ都道府県等の長が地域の実情に応じて定める資格 |
【必要書類】
・母子家庭高等技能訓練促進費支給申請書
・児童扶養手当証書
(児童扶養手当を受給していない方は、本人及び
対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の
住民票、及び所得証明書
・養成機関の在籍証明書(養成機関の長が発行したもの)
・単位取得証明書(養成機関の長が発行したもの)
詳細は各市町村HP等でご確認ください。参考大阪市HP
(3)女性の起業支援
厚生労働省委託
女性の起業支援専用サイト「わたしと起業.com」(外部リンク)
(女性の起業を支援するための情報サービスを総合的に提供する
専用サイトとして、厚生労働省が株式会社ネット&コミュニティ研究所に
委託し運用するものです。)
<4>住宅支援 「あんしん賃貸」支援事業
これまで、ひとり親であるために、賃貸住宅が借りづらいなどの弊害が指摘されていました。そこで、平成18年度より「あんしん賃貸支援事業」が国土交通省により創設されました。
高齢者世帯、障害者世帯、外国人世帯、子育て世帯(小さな子どもがいる世帯又は一人親世帯)(以下「高齢者等」という。)の入居を受け入れることとして、都道府県等に登録された民間賃貸住宅(あんしん賃貸住宅)に関する情報提供や様々な居住支援を行うことにより、「高齢者等」の入居をサポートする事業です。(国交省発表より)
あんしん賃貸住宅ホームページ(外部リンク)

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